印鑑とは

 

印鑑とは、木・石・角・象牙・金属・竹などに文字やシンボルを彫刻し、個人・団体または官職のしるしとして、公私の文書に押すことで、その責任や権威を証明するものです。他にも印、判、印判、印形、ともいい、紙などに印鑑を押したあとを印影といいます。また、印鑑を押すことを押印(おういん)、捺印(なついん)と呼びます。印鑑の材質として代表的なものは、木・水晶・金属のほか、動物の角・牙が多く用いられており、これらの素材を印材と呼んでいます。印材の特定の面に、希望する印影の対称となる彫刻を施して、その面にインク(朱肉・印泥)を付けて、対象物に押し付けることで、特有の痕跡を示すことができるのですが、この痕跡を印影と呼びます。一般に、印影(印面)には文字(印字)が使用されることが普通で、書体には篆書体、楷書体、隷書体がよく使われています。印字は、偽造を難しくしたり、風水などの運勢(印相)に関連付けたりするため、独特のデザインが施されていることが多くなっています。印字に適した書体として創作された印相体と呼ばれる書体などもあります。また、偽造防止のため、既存の書体によらない自作の印を使うということもあります。パワーストーンブレスレットなどに刻印を行うサービスなどもあります。あれも世界でひとつだけのブレスレット、といった印象を与えるために非常に効果的ですよね。 そんなパワーストーンブレスレットをプレゼントされたら一生の思い出になりそうです。

実際の印鑑を使った取引の場面では、印鑑を持参した者は本人、または真正の代理人とみなされることが多くなっています。この慣例を受けて、民事訴訟法では、私文書に「本人又はその代理人の署名又は押印」があるとき、その文書は真正に成立したものと推定されると定めるとされています。これは、「成立の真正」と呼ばれて文書の名義が真正であることを意味し、内容が真正であることを意味しており「内容の真正」とは区別されています。また、私文書にある印影が本人または代理人の印鑑によって押された場合は、反証がない限り、その印影は本人または代理人の意思に基づいて押されたと推定され、その結果、民事訴訟法 228条4項の要件が満たされるため、文書全体が真正に成立したと推定されます。

 

 

印に関する主な用語はそれぞれ次の意味があり、「印」とは印鑑または印影のことを指し、一定の権利・強制力を有するもの。「判」とは、印鑑や印影ではあるが、記号・情報としての機能しか持たないものこと、「印章」とは、はんこの本体側を指し、印材を加工・成形して作られています。「印影」は、押された結果(紙側)で、「印鑑」とは照合用の印影のことを指します。また、印鑑を用いて、紙面に印影を残すことを押印(おういん)または捺印(なついん)と言い、「契約書に押印 / 捺印する」などというように使用されています。また、印鑑の側面にはくぼみがあり、これは「サグリ」と言う印鑑を手で持った時に上と下がすぐに分かるように作られたものです。印章と同じ意味で印鑑という語が用いられることもあり、古くは、印影と印鑑の所有者(押印した者)を一致させるために、印鑑を登録させていました。この印影の登録簿を指して印鑑と呼んだのが転じて、登録した印鑑自体も印鑑と呼ぶようになったと考えられています。このため、印鑑登録した印鑑や銀行に届け出た印鑑など、何らかの登録を受けた印章を特に印鑑と呼んで区別することがあります。




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Last update:2023/12/4